港区 立退料

  • 立ち退き・明け渡し請求の流れ

    また、書面による通知又は口頭による説明のいずれかの段階で、立退料に関する説明を行う必要があります。上述のように、賃貸人が賃借人に対して立ち退きを求めるにあたっては、立ち退きを求めることにつき正当な理由が必要となりますが、立退料に関する申し出の有無やその内容は正当な理由の有無の判断において考慮されることとなります。...

  • 立ち退き交渉をスムーズに進めるための知識と方法

    交渉にあたっては、立ち退きに伴い生じる各種費用を調査した上で、これらの金額を踏まえた立退料の提示を行うことが重要となります。 ②立ち退きを求める理由について丁寧に説明する賃借人に落ち度のない立ち退きの場合、感情のもつれからトラブルに発展するケースも少なくありません。賃借人に対しては、立ち退いてもらわなければならな...

  • 事務所、オフィスの立ち退き料の目安

    建物の建て替え等を理由に、物件からの退去や立ち退きをお願いする場合、賃借人に対して補償すなわち立退料を支払う必要があります。本記事では、事務所・オフィスにおける立退料の決定方法や立退料の相場について解説していきます。立退料の計算方法について法律上、立退料の算定方法について定めた明文規定は存在せず、実際に行われる交...

  • 店舗、テナントの立ち退き料の決め方

    建物の建て替え等を理由に、物件からの退去や立ち退きをお願いする場合、賃借人に対して補償すなわち立退料を支払う必要があります。本記事では、店舗・テナントにおける立退料の決定方法や立退料の相場について解説していきます。立退料の計算方法について法律上、立退料の算定方法について定めた明文規定は存在しません。もっとも実際に...

  • アパート・マンション、戸建てなどの居住用賃貸の立退料の相場

    建物の建て替え等を理由に、物件からの退去や立ち退きをお願いする場合、賃借人に対して補償すなわち立退料を支払う必要があります。本記事では、アパート・マンション、戸建てなどの居住用賃貸における立退料の決定方法や立退料の相場について解説していきます。立退料について立退料とは、賃貸人の事情により、賃借人に対して退去を求め...

  • 立退料は、必ず必要?不要となるケースはあるのか?

    このような場合、立退料が必ず必要となるのでしょうか。 本稿では、立退料は必ず必要となるのか、また不要となるケースはあるのかについて解説していきます。立退料が必要なケース・不要なケース立退料は、それ自体支払いが法的義務として定められているものではありません。しかし、賃貸借更新の際に賃貸人が退去を求めて賃借人に拒否さ...

  • 立ち退き交渉の手順と注意点とは

    交渉のやり方次第で、立ち退きの可否が変動したり、立退料の額が大幅に変わったりする場合も珍しくありません。 本稿では、立ち退き交渉の手順と注意点について解説していきます。立ち退き交渉の手順立ち退きが認められるためには、借地借家法上の「正当な事由」が認められる必要があります。そして、賃借人の側に契約違反がなく、賃貸人...

  • 建て替えの前提となる立ち退きとは

    また、立退料の支払やその額も考慮の対象に含まれます。 立退料は住居の場合高くても200万円程度のことが多いですが、テナントの場合には数千万円にものぼる場合があります。また、立退料には正当な事由を補完する役割があり、立ち退きの正当性が強力である場合には低廉な立退料での立ち退きとなる場合が多いです。 建て替えの前提と...

  • 突然立ち退き通知が届いた場合の対応

    また、立ち退きを受け入れる場合でも、立退料を支払ってもらい保証を受けることが可能なことが多いです。特に法人が業務に用いているテナントである場合には、通常の住宅より多くの立退料を受け取ることが可能です。 以下で、立退料が発生する場合と発生しない場合に分けて対応を見ていきましょう。 ●立退料が発生する場合立退料が発生...

  • 立ち退きを求められたらすべきこと・してはいけないこと

    もっとも、その時期や立退料などの条件について口約束で済ませてしまうと、後になって異なる条件を突きつけられる等の問題が発生する可能性があります。 そのため、後から確認・証明ができるように、また弁護士に見せて相談ができるように、立ち退き条件については、書面での提示を求めることが大切です。 ●その場で合意をせず、弁護士...

事務所名 弁護士法人勝浦総合法律事務所
代表弁護士 勝浦 敦嗣
所在地

〒107-0062 東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山5階 (東京オフィス)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-6-12 宮城ビル2階 (池袋オフィス)

〒550-0004 大阪府大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ5階 (大阪オフィス)

電話番号

03-6447-0145 (東京オフィス)

03-6447-0233(池袋オフィス)

06-6131-6375 (大阪オフィス)

FAX番号

03-6447-0146 (東京オフィス)

03-6384-4377(池袋オフィス)

06-6131-6376 (大阪オフィス)

受付時間 9:30-19:00
URL http://www.katsuura-law.com/
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