立ち退き(法人)

建物の老朽化等に伴い建物を立て替える必要性が生じた場合など、賃借人に対して立ち退きを求めなければならないケースは数多く存在します。

しかし、賃借人にとって賃借物件は生活の基盤であるとともに、立ち退きを行うに際しては、引っ越し費用や、新住居契約のための敷金礼金など、様々な費用を支出しなければなりませんので、立ち退き交渉に際しては賃貸人と賃借人の間でトラブルが発生するケースは少なくありません。

また、賃貸人の都合により立ち退きを求める場合、転借人に対しては「立退料」が支払われるケースが一般的ですが、立退料の算定にあたっては、明確な算定方法が法律により規定されていないため、賃貸人と賃借人の間で折り合いをつけるのはなかなか困難であると言わざるを得ません。
立退料の算定にあたっては当該物件の性質や賃借人の被る不利益など様々な事情を考慮しなければならないため、弁護士などの専門家の意見を踏まえることが場合によっては必要となります。

また、賃借人が立ち退き拒否の姿勢を貫き続ける場合、交渉により解決を見る事はほぼ不可能といえますので、賃貸人としては、訴訟等の手続きを利用し立ち退きを求める必要があるといえます。
訴訟にあたっては、立ち退きを求めることにつき、「正当な理由」を主張立証しなければならないため、弁護士などの専門家のアドバイスを踏まえることが必要不可欠です。

弁護士法人勝浦総合法律事務所では、立退きに関するトラブルをはじめ、賃貸借契約に関する様々なトラブルについてご相談を承っております。
お悩みの方はお気軽に一度ご相談いただければと存じます。

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代表弁護士 勝浦 敦嗣
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