立退料は、必ず必要?不要となるケースはあるのか?

弁護士法人勝浦総合法律事務所 > 立ち退き(法人) > 立退料は、必ず必要?不要となるケースはあるのか?

立ち退きの場面では、賃借人が立ち退きに応じず、交渉が難航してしまう場合がままあります。

このような場合、立退料が必ず必要となるのでしょうか。

 

本稿では、立退料は必ず必要となるのか、また不要となるケースはあるのかについて解説していきます。

立退料が必要なケース・不要なケース

立退料は、それ自体支払いが法的義務として定められているものではありません。

しかし、賃貸借更新の際に賃貸人が退去を求めて賃借人に拒否された場合、正当な事由が認められないと契約は有効なものとして継続し、賃借人は建物の使用を続けることになります。

 

正当な事由は、賃貸人が建物を使う必要性が、賃借人が建物を使う必要性を大きく上回る場合に認められます。

もっとも、これはなかなか認められるものではありません。

したがって、このとき賃借人の生活を保証し、正当な事由を補完するために、多くの場合立退料が支払われることになるのです。

 

●立退料が必要なケース

立退料が必要なケースですが、賃貸人都合で契約更新を拒絶する場合にはほとんどがこれにあたることになります。

 

賃借人が建物を使う必要がある場合や、建物が老朽化しており建て替えを必要とする場合などもこれにあたり、立退料の交渉が行われることになります。

 

賃貸人都合であっても、立退料がなくとも賃貸人が建物を使う必要性が、賃借人が建物を使う必要性を大きく上回ると認められる場合には、立退料の支払いは不要となります。

しかし、このような場合はかなり少ないといえるでしょう。

 

●立退料が不要なケース

もっとも、必ずしも賃貸人が立退料を支払わなければならないわけではありません。

 

まず、賃借人に債務不履行があった場合には、立退料の支払いが不要となる可能性があります。

もっとも、これについては賃借人と賃貸人の間の信頼関係が破壊されたと認められることが必要です。

したがって、軽微な債務不履行では立退料の支払いが必要となります。

例を挙げると、家賃の場合は三ヶ月以上の滞納を目処として信頼関係の破壊が認められると考えられます。

 

次に、定期借家契約や一時使用目的賃貸借契約など、更新が予定されていない契約の場合には立退料の支払いが不要となります。

もっとも、これについては厳正な手続が必要となっています。

立ち退きについては弁護士法人勝浦総合法律事務所までご相談ください

以上の通り、立退料は必ず必要となるのか、また不要となるケースはあるのかについて解説してきました。

 

立退料は賃貸人都合での立ち退きの場合にはほとんどの場合必要となりますが、賃借人の側に著しい債務不履行があり、信頼関係の破壊があったと認められる場合には不要となります。

立退料の交渉については、揉めやすい箇所であるといえます。

したがって、交渉が難航した場合には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士法人勝浦総合法律事務所では、立ち退きをはじめ、皆様からのご相談を受け付けています。

お気軽にご連絡ください。

事務所名 弁護士法人勝浦総合法律事務所
代表弁護士 勝浦 敦嗣
所在地

〒107-0062 東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山5階 (東京オフィス)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-6-12 宮城ビル2階 (池袋オフィス)

〒550-0004 大阪府大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ5階 (大阪オフィス)

電話番号

03-6447-0145 (東京オフィス)

03-6447-0233(池袋オフィス)

06-6131-6375 (大阪オフィス)

FAX番号

03-6447-0146 (東京オフィス)

03-6384-4377(池袋オフィス)

06-6131-6376 (大阪オフィス)

受付時間 9:30-19:00
URL http://www.katsuura-law.com/
内観写真