建て替えの前提となる立ち退きとは
建物はいつか必ず老朽化し、建て替えを行う必要が発生します。
その際、現状その物件を賃借している者は立ち退きを行わなければなりません。
本稿では、建て替えの前提となる立ち退きについて解説していきます。
立ち退きはどのような場合に認められる?
前提として、賃貸借契約の更新を打ち切って立ち退きを求める場合、立ち退きについての正当な事由が必要となります。
建て替えの前提となる立ち退きの場合でも、正当事由が必要であることに変わりはありません。
この際考慮される事情として、建物の老朽化による建て替えの必要が含まれています。
また、立退料の支払やその額も考慮の対象に含まれます。
立退料は住居の場合高くても200万円程度のことが多いですが、テナントの場合には数千万円にものぼる場合があります。
また、立退料には正当な事由を補完する役割があり、立ち退きの正当性が強力である場合には低廉な立退料での立ち退きとなる場合が多いです。
建て替えの前提となる立ち退きの場合、物件がどのくらい老朽化しているか、老朽化によって具体的にどのような危険が発生するのかによってどのくらいの額の立退料で立ち退きが行われるかが決まってきます。
立ち退きまでの流れ
●建て替えの計画を立てる
まずは、建て替えの計画を立てることになります。
建て替えには大規模な工事を含む多くの過程が必要となります。
そのため、建て替えを実際に行う数年前から立案を行うのが一般的です。
●新規賃借人の募集停止
建て替えを行うことが確定した場合、新規に賃借人を募集してしまうと、その者は建物からすぐに出ていかなければならず、賃貸人も交渉の手間がかかり立退料が上がるという不利益を被るため、お互いにとって損失が発生します。
そのため、建て替えがわかった時点で新規の募集をやめる必要があります。
●賃借人への説明
先述の通り、立ち退きには正当な事由が要求されます。
また、しっかりとした説明がないと賃借人は立ち退きに納得することができません。
そのため、賃借人に対してなぜ立ち退きおよび建て替えが必要なのかを伝える必要があります。
立ち退きについては弁護士法人勝浦総合法律事務所までご相談ください
以上の通り、建て替えの前提となる立ち退きについて解説してきました。
建て替えの前提となる立ち退きの場合でも正当な事由は必要であり、老朽化の程度や立退料の額などを考慮してその可否が決まることになります。
また、立ち退きはすぐに行えるものではなく、事前からの計画のもとで行われることになります。
場合によっては揉め事に発展することも考えられるため、建て替えの前提となる立ち退きについては弁護士に相談し、穏健な形で物事を進めることが大切です。
弁護士法人勝浦総合法律事務所では、立ち退きをはじめ、皆様からのご相談を受け付けています。
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