立ち退きを求められたらすべきこと・してはいけないこと

弁護士法人勝浦総合法律事務所 > 立ち退き(法人) > 立ち退きを求められたらすべきこと・してはいけないこと

土地や建物を賃借している場合、所有者等から立ち退きを求められる場合があります。

このようなときでも、適切な対処をすることで、有利な条件での立ち退きや立ち退き拒否をすることができる場合があります。

 

本稿では、立ち退きを求められたらすべきこと・してはいけないことについて解説していきます。

立ち退きを求められたらすべきこと

●立ち退き条件について、書面での提示を求める

立ち退き条件は、突然に口頭で提示される場合も多いです。

 

もっとも、その時期や立退料などの条件について口約束で済ませてしまうと、後になって異なる条件を突きつけられる等の問題が発生する可能性があります。

 

そのため、後から確認・証明ができるように、また弁護士に見せて相談ができるように、立ち退き条件については、書面での提示を求めることが大切です。

 

●その場で合意をせず、弁護士に相談する

立ち退きについて相手方の提示した条件が妥当なものか、その場で、かつ自力で判断するのは大変困難です。

そのため立ち退きを求められたら、一度持ち帰って弁護士に相談した上で、改めて立ち退きについての合意を進めるようにしましょう。

 

立ち退きの可否については、借地借家法が関わってきます。

これに精通した弁護士に相談することで、場合によっては、立退料を上げてもらったり、立ち退きを断ったりすることも可能です。

原則的には、契約期間の間立ち退きを要求することはできません。

また、契約の更新拒絶という形で立ち退きを要求された場合であっても、借地借家法上の「正当な事由」が必要になります。

これがない場合には立ち退きが認められないため、立ち退く場合でも正当な事由を補完するための適正額の立退料を要求することが可能です。

 

また、交渉を弁護士に任せ、こちら側は必要な業務に集中することも可能です。

この場合交渉が労力なくスムーズに進み、より有利な条件で折り合いがつくことが期待できます。

 

弁護士以外の者が立ち退き交渉を代わりに行うのは非弁行為であり、違法となっています。そのため、相談の相手は必ず弁護士にするようにしましょう。

立ち退きを求められた場合してはいけないこと

●その場で立ち退きの合意をする

立ち退きの相手方としてはこちらに交渉をされると厄介なため、すぐに立ち退き合意書への調印を迫られることがあります。

また、このとき賃借人の側に落ち度があったことを引き合いに出し、低廉な立退料を提示してくる場合もあります。

 

もっとも、相手方の言い分を鵜呑みにしてしまい、ここで調印してしまうと相手方にとって有利な条件を一方的に押し付けられてしまうリスクが高いです。

そのため、一度持ち帰って内容を精査することが不可欠となります。

立ち退きについては弁護士法人勝浦総合法律事務所までご相談ください

以上の通り、立ち退きを求められたらすべきこと・してはいけないことについて解説してきました。

 

立ち退きを求められた場合、言われるがままその場で立ち退きに合意してしまうことは避けるべきです。

一度持ち帰り、弁護士に相談をすることで、立ち退きの拒否や適正な立退料を得ることに繋がります。

 

弁護士法人勝浦総合法律事務所では、立ち退きをはじめ、皆様からのご相談を受け付けています。

お気軽にご連絡ください。

事務所名 弁護士法人勝浦総合法律事務所
代表弁護士 勝浦 敦嗣
所在地

〒107-0062 東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山5階 (東京オフィス)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-6-12 宮城ビル2階 (池袋オフィス)

〒550-0004 大阪府大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ5階 (大阪オフィス)

電話番号

03-6447-0145 (東京オフィス)

03-6447-0233(池袋オフィス)

06-6131-6375 (大阪オフィス)

FAX番号

03-6447-0146 (東京オフィス)

03-6384-4377(池袋オフィス)

06-6131-6376 (大阪オフィス)

受付時間 9:30-19:00
URL http://www.katsuura-law.com/
内観写真