再開発の立ち退きについて起こる問題

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不動産オーナーの方に立ちはだかる問題として、都市計画による再開発での立ち退きがあります。

現在不動産を所有しており、収益も問題なく得られているという方の中には、立ち退きに応じたくないといった方もいらっしゃると思います。

 

当記事では、再開発の立ち退きで発生する問題について詳しく解説をしていきます。

再開発での立ち退きは基本的に拒否できない

再開発による立ち退きでは実質的に拒否をすることができなくなっています。

その理由としては、再開発においては法律によって土地を収用することが可能になっているからです。

 

土地再開発法96条では、立ち退きを拒否しているものに対して、行政代執行を行うことができる旨が規定されています。

行政代執行とは、物件の所有者に代わって行政が処分を実行するものとなっています。

土地上にあるものの処分やごみの処理など多岐にわたる行為が行政代執行の対象となっています。

 

また、土地収用法という法律もあります。

再開発に9割の人が同意し、1割の人が反対しているような場合であっても、行政代執行によって物件の取り壊しなどを可能とすることができます。

再開発の対象となった場合の対処法

上記のように再開発が行われる場合には、実質的に拒否ができないといえます。

しかし、何かしらの方法で対処をすることも可能となります。

 

例えば行政代執行においては、補償金の提示がなされます。

これが立ち退き料に相当するものです。

土地の所有者としては、この補償金の額について交渉を行なっていくこととなります。

 

その他には権利交換を行うことが考えられます。

権利交換とは、再開発事業において、土地や建物の所有者に対して、再開発によって建設されたビルなどの敷地に対して権利を付与するものとなっています。

 

この権利交換においては、所有者の土地や建物の価値によって、交換できる権利の範囲が確定することとなります。

土地や建物を所有している場合には、再開発後の建物の敷地や床について、価値に応じた部分の権利を付与してもらうことが可能となっています。

 

なお抵当権などの担保権を持っている場合には、再開発後の建物に対して同様の権利を得ることが可能となります。

再開発に伴う立ち退き交渉は弁護士法人勝浦総合法律事務所にお任せください

権利交換や補償金の額の交渉については、オーナーだけではなかなか難しい点が多くなっています。

そのため、交渉内容に納得ができない場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

弁護士法人勝浦総合法律事務所では、土地関係の交渉についても専門的に取り扱っております。

現在再開発における交渉でお困りの方は、お気軽にご相談にお越しください。

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