店舗、テナントの立ち退き料の決め方

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建物の建て替え等を理由に、物件からの退去や立ち退きをお願いする場合、賃借人に対して補償すなわち立退料を支払う必要があります。

本記事では、店舗・テナントにおける立退料の決定方法や立退料の相場について解説していきます。

立退料の計算方法について

法律上、立退料の算定方法について定めた明文規定は存在しません。

もっとも実際に行われる交渉や、過去の裁判例においては、①借家権価格をもとに算定する方法や②損害を個別に積み上げることにより算定する方法が多く用いられています。

しかし、①の計算方法をとる場合、借地権価格(賃借人の地位に財産的価値が認められる場合の価値)を考慮し、算定が行われるところ、借地借家法の正当事由の有無を判断するにあたっては、借家権が消滅することを前提に考えるべきであるにもかかわらず、借家権の価格を立退料とすることの論理に積極性がないという点を指摘し、この方法を明示的に指定する裁判例も存在します。

いずれにしても、上記①②の算定方法は一つの目安に過ぎず、立退料を実際に算定する際には、個別具体的な事情を考慮することが必要な点に留意する必要があります。

店舗・テナントの立退料の相場について

店舗・テナントの立退料を考慮するにあたっては、移転期間中に休業をする場合、休業によって失われる利益や、休業期間中の従業員の休業手当相当額についての補償(営業補償)に加え、新店舗の内装費用や店舗移転を案内するための広告宣伝費用等も考慮する必要がありますので、店舗・テナントの立退料は、居住用賃貸の立退料よりも高額化する傾向にあります。

立退料の算定にあたっては、当該事案の事情を個別的に考慮する必要があることは前提となりますが、過去の裁判例を参照すると、賃料10万円程度の店舗・テナントの立ち退きの場合、立退料として1000万円から1500万円の立退を命じる裁判例が多く見られます。

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