突然立ち退き通知が届いた場合の対応
テナントなどを借りて業務をしている場合、突然に立ち退き通知が届いて移転を求められる場合があります。
このような場合、顧客離れや移転費用などにより、立ち退くことで大きな損失が出る場合も少なくありません。
どのように対応すれば、立ち退きを拒否したり、適正な保証を受けたりすることができるのでしょうか。
本稿では、突然立ち退き通知が届いた場合の対応について解説していきます。
突然立ち退き通知が届いた場合の対応
突然立ち退き通知が届いた場合でも、場合によっては立ち退きを行う必要がないことがあります。
賃貸借契約の規定上、賃貸人都合の立ち退きは「正当な理由」が必要となっているからです。
また、立ち退きを受け入れる場合でも、立退料を支払ってもらい保証を受けることが可能なことが多いです。
特に法人が業務に用いているテナントである場合には、通常の住宅より多くの立退料を受け取ることが可能です。
以下で、立退料が発生する場合と発生しない場合に分けて対応を見ていきましょう。
●立退料が発生する場合
立退料が発生する場合としては、立ち退きの理由が老朽化による建て替えの必要がある場合や賃貸人に建物を使用する必要が発生した場合などが挙げられます。
これらの事情は、賃貸人の都合であるといえるためです。
もっとも、建物が被災した場合など、極めて限定的なケースでは立退料が発生しないこともあります。
立退料および正当な理由の有無の判断材料が賃貸借契約書に載っている場合もありますので、立ち退きについての項目がある場合は確認してみましょう。
立退料が発生する場合、立退料についての交渉を行うことになります。
また、立ち退き時期や移転先の物件探しを誰が行うかなど、その他の条件面についても交渉の余地があるでしょう。
交渉の際には、実際にかかる費用を計算して、その額を提示することで立退料要求の根拠を示すことが有効です。
また、できる限り早くから立ち退き交渉を進めておくことで、スケジュールや精神面に双方余裕をもって交渉をすることができ、スムーズに進むことが期待できます。
交渉について不安があったり、より有利な条件で交渉をまとめたかったりする場合には、弁護士に相談して代わりに交渉してもらうのも有効な手段といえます。
●立退料が発生しない場合
立退料が発生しない場合としては、賃借人の側に債務不履行があった場合が挙げられます。
もっとも、債務不履行があってもそれによって賃貸人、賃借人間の信頼関係が破壊されたと認められない限り、立ち退きは認められません。
例えば、家賃を滞納していた場合であっても、それが一ヶ月程度であればそれを理由とした立ち退きは認められることはほとんどありませんが、目安としておよそ三ヶ月以上家賃を滞納していると、信頼関係の破壊が認められやすくなります。
この場合には立退料なしで立ち退きの要求に応じるほかありませんが、賃借人の債務不履行により本当に信頼関係が破壊されたのかについては争う余地があります。
したがって、立ち退きをしたくない場合は弁護士に相談して信頼関係の破壊がなかったことを主張するのが一般的です。
立ち退きについては弁護士法人勝浦総合法律事務所までご相談ください
以上の通り、突然立ち退き通知が届いた場合の対応について解説してきました。
突然立ち退き通知が届いた場合であっても、落ち着いた対応を心がけ、本当に立ち退く必要があるのか、また立退料はいくらもらえるのかなどを確認し、交渉を行って可能な限り有利な条件でまとめることで、損失を抑えることが可能です。
弁護士法人勝浦総合法律事務所では、立ち退きをはじめ、皆様からのご相談を受け付けています。
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