立ち退き交渉に必要な正当事由とは

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賃貸しているテナントから立ち退いてもらうためには、正当事由がなければなりません。

本記事では、立退交渉で必要となる正当事由について詳しく解説をしていきます。

正当事由について

賃貸に関する事項を定めた借地借家法の6条、28条には、賃借人に立ち退きを求める際に必要となる正当事由が規定されています。

 

その内容を具体的にご紹介していきます。

 

・建物の使用を必要とする事情

賃貸人が賃貸している建物を使用しなければならない事情のことを指します。

もっとも賃借人としても建物を借りている以上、何かしらの言い分があるため、この要件の判断については、賃借人の現在受けている利益と賃貸人が建物を利用しなければならない事情を比較判断することとなります。

 

・建物の賃貸借契約における従前の経過

賃貸借契約の期間満了や更新の有無、賃借人の家賃の支払い状況や、信頼関係の破壊がないか、などといった、賃貸借契約が終了する原因があるかという要件です。

 

・建物の利用状況

これは賃借人の建物利用の必要性や、建物の用法に応じた利用がされているか、用法に違反していないかといった事情のことを指す要件となっています。

 

・建物の現況

建築年数や耐用年数、修繕の必要性や修繕費用、周辺地域を基準に状況に適った土地の利用をしているかといった事情のことを指す要件となっています。

 

・財産上の給付

立ち退き交渉をする際には、立ち退き料を賃借人に給付することで、引越しや次の物件の契約料などの保障が必要となります。

また、複数不動産を所有している場合には、代替となる不動産を提供するという方法を取ることも可能となっています。

立ち退きは弁護士法人勝浦総合法律事務所にお任せください

このように立ち退きを求める場合には、賃借人を保護するために、さまざまな事情から総合的に正当事由が認められるかについて判断することとなります。

 

現在正当事由を充足しているかどうかについては、ご自身だけでは判断が難しくなっています。

特に建物の使用を必要とする事情については、賃借人の事情についても比較判断の対象となっているため、より判断が難しくなっています。

 

弁護士法人勝浦総合法律事務所では、賃貸借契約における立ち退きについても専門的に取り扱っています。

立ち退きの正当事由の要件を満たしているか不安な場合には、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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