立ち退き交渉の手順と注意点とは

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立ち退きを求める際には、立ち退き交渉が非常に重要となります。

交渉のやり方次第で、立ち退きの可否が変動したり、立退料の額が大幅に変わったりする場合も珍しくありません。

 

本稿では、立ち退き交渉の手順と注意点について解説していきます。

立ち退き交渉の手順

立ち退きが認められるためには、借地借家法上の「正当な事由」が認められる必要があります。

そして、賃借人の側に契約違反がなく、賃貸人(大家)側の都合で立ち退きを求める場合には、正当な事由があるというために原則的に立退料を支払う必要があります。

これを前提に、以下で立ち退き交渉の手順について説明していきます。

 

●事前に立ち退き交渉について重要な点を確認する

交渉がどのようなものになるかを予想するためにも、交渉を始める前に重要事項についての確認を行うことは大切です。

 

具体的には、住宅とテナントどちらの立ち退きであるか、テナントの場合それがどのような形態なのか、建物の利用用途、更新の時期がいつであるか、立ち退きの場合返すことになる敷金はあるか、などを確認することになります。

 

●立ち退きの理由説明

立ち退き交渉の際には、まず賃貸人から賃借人に、立ち退きの理由とその時期を伝えます。

立ち退きの理由としては、主に賃借人による利用の必要性や、老朽化による具体的な危険があり建て替えの必要があること、再開発の予定があること等が挙げられます。

 

●賃借人の言い分の聴取

立ち退きの理由を説明しても、賃借人の側が素直に応じるとは限りません。

そのような場合、賃貸人としてはなぜ立ち退きを行いたくないのかを聴取し、その理由を解消するよう努めることになります。

 

例えば、移転先について悩んでいる場合には、賃貸人の側でよい移転先を探すことで問題が解決する場合があります。

 

●立ち退きの具体的な条件に関する話し合い

賃借人の言い分のうち経済的な部分については、賃貸人が立退料の支払やその額について提案することで解決していくことになります。

また。立ち退きの時期によって立ち退きに差し障りが生じている場合もあり、このようなケースでは移転時期についての交渉を行うことになります。

 

●譲歩を行う

どうしても交渉が難航してしまう場合には、譲歩をすることを考えることになります。

経済面については、単純に立退料の額を増やす以外にも、移転の初期費用としてかかるお金を賃借人が前払いすることも考えられます。

他にも譲歩が考えられる項目として、立ち退き時期については先延ばしにすることや、建て替え後に賃借人が再入居する場合にはその条件、また移転先を賃貸人の側で探すといった形のものが想定されるところです。

また、場合によっては賃貸物件の第三者への売却や、賃借人の都合に合わせて立ち退きを一時見送るなどの代替案が必要となることもあります。

 

●立ち退き条件についての書面を作成する

交渉が進んできたら、条件を書面による形にまとめて賃貸人が賃借人に交付することも交渉を進めるためには有効です。

これによって交渉にある程度区切りがつき、早期解決に繋がります。

 

●交渉の完了

お互いに納得のいく条件での合意ができたら、立ち退き交渉は完了となります。

この際、決定した条件は後で確認できるように、またトラブル防止のためにも、書面の形に残すようにしましょう。

立ち退きについては弁護士法人勝浦総合法律事務所までご相談ください

以上の通り、立ち退き交渉の手順と注意点について解説してきました。

 

立ち退き交渉の際は途中で揉めてしまい、進行しなくなってしまう場合も少なくありません。

そのような場合には、交渉を専門家である弁護士に依頼することもおすすめです。

 

弁護士法人勝浦総合法律事務所では、立ち退きをはじめ、皆様からのご相談を受け付けています。

お気軽にご連絡ください。

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