賃料不払・滞納により賃貸借契約を解除して立ち退き
借主が賃料を支払わない、滞納しているような場合に、賃貸借契約を解除して立ち退きをしてもらいたいといった方がいらっしゃると思います。
賃料不払いや滞納の場合には、適切な手順を踏まなければ立ち退きを請求することができません。
当記事では、賃料不払いや滞納での賃貸借契約の解除と立ち退きについて詳しく解説をしていきます。
賃料不払い・滞納による賃貸借契約の解除
賃貸借契約においては、契約の解除が簡単に認められません。
その理由には、信頼関係破壊の法理というものが関係しています。
契約当事者間における信頼関係が著しく破壊されたような場合でなければ、契約を解除することができないという理論です。
基本的に1回の不払いや滞納に関しては、単に賃借人が失念していただけという可能性もあるため、すぐに契約を解除することができません。
不払いや滞納に関しては3ヶ月以上続いているような場合に、初めて賃貸借契約の解除に向けて動くことが可能となっています。
もっとも上記でも触れたように、賃借人が何かしらの理由で一時的に支払いができなくなっていたり、失念しているだけの可能性もあるため、いきなり契約を解除するわけではなく、まず賃借人とコンタクトを取って、支払いの督促をしていくこととなります。
その際には早朝や深夜に連絡を取ったり、脅迫とも取れるような取り立てをしてはいけません。
また、内容証明郵便で督促状を送る場合には、弁護士に依頼をすることで、相手が訴訟に移行するかもしれないというプレッシャーを感じ、支払いを促す効果が期待できます。
また、保証人がいる場合には、保証人に対しても同様の措置を取ることが可能となります。
賃借人本人も保証人も支払督促に応じない場合には、内容証明郵便を証拠資料として、賃貸借契約の解除と土地・建物の明渡請求を裁判所に提訴することとなります。
裁判による立ち退き
上記の通り、賃貸借契約の解除と土地・建物の明渡請求訴訟を提起し、認容判決が得られた場合には、賃借人に対して立ち退きを請求することが可能となります。
それでも立ち退きをしてくれないような場合には、すでに裁判で認容判決が確定しているため、強制執行をすることができます。
賃料の不払い・滞納による立ち退きは弁護士法人勝浦総合法律事務所にお任せください
裁判を起こす場合には、賃借人に対して督促をしていたという事実が重要となります。
その際に非常に強力な証拠資料となるのが、内容証明郵便です。
実際に裁判を起こすかどうかは別として、内容証明郵便を弁護士に作成してもらうことで、賃料を回収することができる場合もありますので、早めの段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人勝浦総合法律事務所では、賃貸借契約関連のトラブルについても専門的に取り扱っております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
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