賃貸借契約の期間満了を理由とした立ち退き
賃貸借契約の期間満了により、立ち退きを求める場合には、注意点がいくつかあります。
この注意点についてはあまり知られていないこともあるので、現在立ち退き交渉を検討されている方は、しっかりと知識をつけておくと良いでしょう。
当記事では、賃貸借契約の期間満了を理由に立ち退きを求める場合について詳しく解説をしています。
契約の類型によって異なる点に注意
賃貸借契約には、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の2つがあります。
定期賃貸借契約の場合には、期間の満了とともに当然に契約が終了することとなっているため、特段注意が必要な点はありません。
普通賃貸借契約は、期間満了後に立ち退きを求めたい場合には、あらかじめ借主に対して更新拒絶の通知をしておかなければなりません。
この更新拒絶の通知は期間満了の1年から6ヶ月前に行う必要があります。
更新拒絶の通知をしたにもかかわらず、借主が賃貸物件の使用を続ける場合には、遅滞なく異議を述べなければならず、しかもこの異議には正当事由が認められる必要があります。
普通賃貸借契約の期間満了による立ち退きをするための条件を整理すると、以下の通りとなります。
・契約期間満了の1年から6ヶ月前における更新拒絶通知
・契約期間の満了
・異議申し立て
・正当事由
正当事由とは
更新拒絶における正当事由については、借地借家法という法律の6条と28条に定められています。
立ち退きを求める際の正当事由の有無については、賃貸人が賃貸物件を利用する利益と、賃借人が賃貸物件の利用を継続する利益とを比較衡量して判断することとなります。
もっとも、この正当事由があるからといって、必ずしも立ち退きが認められるわけではないという点には注意が必要となります。
正当事由については、当事務所の「立ち退き交渉に必要な正当事由とは」という記事にて詳しく解説をしているため、そちらを参考にしていただければ幸いです。
期間満了による立ち退きは弁護士法人勝浦総合法律事務所にお任せください
賃貸借契約の期間満了における立ち退きを求める場合には、更新拒絶の通知をしっかりと行っていることはもちろんのこと、正当事由が認められる必要があります。
正当事由については一般の方ではなかなか判断が難しく、交渉が難航している場合には、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
弁護士法人勝浦総合法律事務所では、期間満了による立ち退き交渉についても専門的に取り扱っております。
立ち退き交渉でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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